ハンセン病者の隔離・断種が戦後、新憲法下になっても罷り通った訳を、明治期からの日本国のハンセン病対策を概観する。1996年、つい最近にようやく、「らい予防法」が廃止されるのだが、なんと戦後の四十三年間も優生的な法律が存続していたという驚くべき、人権無視の政策が存続していた。その理由を歴史的に解明する。
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ハンセン病は未だに、裁判がなされている。戦後、基本的人権を担保していた憲法下で、四十年以上、ハンセン病者の差別、偏見はなくならなかった。この特異な、あまりにも、人権無視した状況が、なぜ、うまれてきたのか?その理由を明治期から歴史的に解明する。コンパクトに明治以降のハンセン病者に関する社会の動き、国の政策等を歴史的に分かるものになっている。是非、一読してください。